MONTHLY COLUMNマンスリーコラム

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  • 月一回更新のマンスリーコラム「ヤマトピックス」
  • 2017.10
  • 平成29年10月1日以降の「水銀廃棄物」適正処理について。

2013年10月、石炭利用などによる水銀排出が大気や水、生物中の水銀濃度を高めてい る状況を踏まえ、地球規模での水銀対策が必要と認識される中「水銀及び水銀化合物 の人為的な排出から人の健康を保護すること」を目的とした「水銀に関する水俣条 約」が採択されました。これを踏まえてこの10月から、水銀廃棄物の適正処分についての新たな対応が必要に なりました。対象となる廃棄物は主に下記のとおりです。

  1. 水銀使用製品産業廃棄物(水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの)
    例:一部の電池、蛍光ランプ、電機制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀 血圧計等
  2. 水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理廃棄物(ばいじん、燃え殻、汚 泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの)
  3. ①特定施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物
    例:水銀を回収する 施設、大学等の研究機関、検査業に属する施設、保健所等
    ②水銀が含まれている物または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した 廃水銀

なお、弊社では「1.」に該当する蛍光灯や電池などの「水銀使用製品産業廃棄物」の 運搬許可は有しておりますのでこれまでどおりご用命ください。

※「2.」「3.」については取り扱いをしておりません。

 

なおご不明や点や詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

 

参考資料 環境省 廃棄物・リサイクル対策「水銀廃棄物関係」ページ
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html

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