MONTHLY COLUMNマンスリーコラム

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  • 月一回更新のマンスリーコラム「ヤマトピックス」
  • 2019.03
  • 「中間処理」と「最終処分」

排出事業者様から生じた産業廃棄物は
1. 収集運搬
2. 中間処理
3. 最終処分
という工程を経て処理されていきます。

当社はこの工程では「収集運搬」と「中間処理」を行っています。「中間処理」では、廃棄物を最終処分しやすくしたりリサイクルされやすくするために小さくする(減容)や、再利用できるものを取り分けたりする(分別)作業を行います。ようは産業廃棄物に対して何らかの物理的、あるいは化学的なエネルギーを加えることにより産業廃棄物の状態を変化させることを「中間処理」と言います。「中間処理」には、最終処分やリサイクルを行うための前処理としての重要な役割が あるといえます。

また「最終処分」とは産業廃棄物を適切に処理したうえで土の中に埋め立てたり、海に投棄してその場所で産業廃棄物を保管し続ける処理方法のことです。「最終処分」の目的は産業廃棄物が環境に影響を与えないことが大前提です。なお日本では、2007年に一部の例外を除いて海洋投棄は禁止されています。

先月もお伝えしましたが、現在この「最終処分」に関わる費用が全国的に高騰しています。これは一過性のものとは考えにくく、産業廃棄物の行き場が限られる状態が続く以上、今後の国内おける産業廃棄物の処分費はこれまで以上になる状況は避けられないものと思われます。

排出事業者様にはご負担のかかることと思いますが、今後も産業廃棄物の処分に対してのご理解とご協力をいただけますよう、宜しくお願いします。

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