MONTHLY COLUMNマンスリーコラム

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  • 月一回更新のマンスリーコラム「ヤマトピックス」
  • 2020.02
  • PCBに関する、ちょっと怖いお話です。

皆さんは「ポリ塩化ビフェニル」とお聞きになってピンとくるでしょうか?

どちらかといえば「PCB」というアルファベットの羅列の方が分かりやすいと思います。この「PCB」、今では身近に存在するかもしれない有害物質のひとつで、サリンのような「急性の猛毒」といったイメージを持たれているかと思います。しかし、実は「PCB」は即効性の害は少なく、どちらかと言えばその性質上「徐々に体内に取り込まれ、なおかつ残留しやすい。徐々に体を蝕む害毒である」ことが分かっています。

一般に「PCB」による中毒症状として、顔面などへの色素沈着や塩素挫瘡などの肌の異常、頭痛、手足のしびれ、ひいては肝機能障害などを引き起こすと言われています。有名な「カネミ油症事件(1968年)」では食用油の製造過程でPCBが混入し、その食用油を摂取した人々に食中毒症状がでました。同時妊婦だったた中毒患者からは、全身が真っ黒な赤ちゃんが生まれ2週間足らずで亡くなった、という事例もあります。この「カネミ油症事件」をきっかけに「PCB」は使用禁止へと移行していくことになります。

さて、その「PCB」皆さんの身近に残っていませんか?とくに古いビルや工場(主に昭和52年(1977年)3月以前に建てられたもの)は要注意。変圧器やコンデンサーに「高濃度PCB」があるかも知れません。

蛍光灯の安定器にもある場合がございます。

※現在弊社では安定器の処分について、事前に「PCB不含証明書」の添付をお願いしています。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

また「高濃度PCB」には処分期間が環境省、ならびに経済産業省から規定されています。
■変圧器、コンデンサーなどは令和4年3月31日まで
■照明器具の安定器は令和5年3月31日まで
※各自治体にって期限が異なります。上記は石川県における期限です。

期間内に処分しないと法的な罰則がありますし、なにより事実上処分ができなくなります!!
処分できないまま、ずっと持ち続ける、、、、、、、これが一番怖いかもしれませんね。

環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト ~期限内の安全な処理に向 けて~」
http://pcb-soukishori.env.go.jp/

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