MONTHLY COLUMNマンスリーコラム

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  • 月一回更新のマンスリーコラム「ヤマトピックス」
  • 2020.10
  • 酒税、たばこ税増税についての考察です。

この10月1日から、たばこ税と酒税が増税されました。
愛煙家と酒豪には厳しい世の中になりましたね。

さてこのたばこ税と酒税、税金としてどのくらい国に納められていると思いますか?
たばこ税も酒税も、消費税と同じ「何かお買い物をした時などにかかる税金」で「消費課税」と呼ばれる国税にあたります。
令和2年度の予算で酒税が12,650億円、たばこ税が10,370億円で、国税全体の4%を占めます。
4%という割合は「ガソリン税」と同じ規模、また消費課税ではありませんが「相続税・贈与税」にも匹敵する財源となります。
結構な金額ですね。

それではこれを「たばこひと箱」に換算するとどのようになるでしょうか?
例えばひと箱490円のたばこがあったとします。
そこにかかる税金は以下の通り。

・国たばこ税  116.04円
・地方たばこ税 132.44円
・たばこ特別税  16.40円
・消費税     44.54円

なんと合計309.42円で、購入価格の63.1%が税金だということになります。
これが増税となったわけですから、愛煙家のお財布直撃の影響は大きいですね。

写真は、当社の喫煙ルームです。(当社では昨年5月から完全分煙化致しました)
一昔前までは社内の至る所でたばこの煙を燻らせていた当社愛煙家社員たちも、今ではこの狭い隔離ルームに押し込められてしまいました。
これも時代の流れ、致し方ないことかもしれません。
やまと商事では今後もお客様により良いサービスをご提供できるよう、社員の健康にも配慮してまいります。

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